阿蘇草原再生千年委員会会則
(目的)
第1条 人々の働きかけによって、千年以上もの永きにわたって維持されてきた阿蘇の草原の危機を憂い、草原の保全・再生に取り組む「阿蘇草原再生協議会」の活動を支援するため、阿蘇の草原が有する価値とその恵みについて広く普及を図り、阿蘇の草原の恵みを受けている多くの人の手で将来の世代に引き継ぐ機運を醸成し、世界遺産一覧表記載の一助となることを目的とする。
(活動事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、必要な取組と検討を行う。
(1) 阿蘇の草原が有する価値と危機的現状の普及広報に関する事項
(2)(1)に関連して実施するキャンペーン・イベントに関する事項
(3) 阿蘇草原再生募金の呼びかけに関する事項
(4) 永続的な資金を含めた支援の仕組み作りに関する事項
(5) 世界遺産一覧表記載に向けた支援に関する事項
(構成及運営)
第3条 委員会は、第1条の目的に賛同する別紙委員により構成する。
2 委員会は、委員長が招集し、議事進行を行う。
3 委員長は、委員の互選により選出する。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、財団法人阿蘇グリーンストックに置く。
(期間)
第5条 委員会の設置期間は3年とする。
(附則)
この会則は、平成22年10月12日から施行する。
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