寄付・支援
皆様さまからのご寄附により、公益財団法人阿蘇グリーンストックの活動が一層充実します。
当財団が実施している草原保全・再生、地域振興に関する様々な事業は、会員の方々の会費及び事業収入により運営しているところですが、皆様からのご支援をお願いすることにより、今後の事業の拡大・充実を図ることが可能となります。
当財団の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
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阿蘇のすべての生命を守るために|阿蘇グリーンストック (congrant.com)
確定申告で、寄附金控除をお考えの方へのお知らせです。
上記コングラントのクレジットカードでご決済の場合、領収書の日付はクレジットカードのご決済日ではなく、決済代行会社から当財団へ入金された日付となります。
原則としてご決済日の翌月20日が当財団への入金日となりますので、本年分の確定申告で寄附金控除をお考えの方は、直接銀行振込決算またはクレジットカードの場合は11月中に決済のお手続きをお願いいたします。
寄附金・賛助会費の税の優遇措置
当財団は、「公益財団法人」としての認定(2011年4月1日登記)を受けています。
公益財団法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当し、当財団が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金・賛助会費については、下記のとおり税制上の優遇措置が受けられます。
寄附のお申し込み
下記より申出書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当財団まで郵送もしくはファックス、メール(green-s@aso.ne.jp)でお送りください。※匿名希望の方も領収書の発行およびお礼状の送付のため、必ずご連絡先をお知らせいただきますようお願い申し上げます。
個人の場合
- 1.所得税
- 総所得の40%を限度として、下記のとおり控除することができます。
寄附金総額-2,000円=総所得から控除できる額
【参照】国税庁HP 公益社団法人等に寄附をしたとき - 2.個人住民税
- 一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄附金を個人住民税の軽減措置(寄附金控除)対象の寄附金として条例で指定しており、総所得の30%までの寄附金を限度として、下記のとおり控除することができます。・条例で指定している都道府県の場合:寄附金総額から2千円を差し引いた金額の4%
(寄附金総額-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額
・条例で指定している市区町村の場合:寄附金総額から2千円を差し引いた金額の6%
(寄附金総額-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額
※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。 - 3.相続税
- 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに公益財団法人に寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は非課税となります。
【参照】国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき
優遇措置の適用を受けるためには
確定申告書に、当該年末までに当財団が発行する「寄附金受領書」、「賛助会費受領書」を添付してください。
法人の場合
- 1.法人税
- 公益財団法人に対する寄附金に対しては、通常の損金参入に加え、別枠の損金参入が認められており、下記の損金参入限度額の範囲内で、損金参入することができます。
(資本金額の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金参入限度額
【参照】国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄附金
優遇措置の適用を受けるためには
確定申告書に、当該年末までに当財団が発行する「寄附金受領書」、「賛助会費受領書」を添付してください。
賛助会員制度
当財団では、活動を更に充実させ、円滑に運営していくため、賛助会員制度を設け、当財団の活動の趣旨にご賛同いただいた皆様に賛助会員としてご支援をお願いしています。
賛助会員制度については、こちらをご覧下さい。
お問い合わせ
寄附に関するお問い合わせは、当ホームページのお問合せフォームよりご連絡ください。